― 特許法改正が特許実務者、翻訳者に与える影響―
平成26年、27年特許法改正の概要を説明した上で、これら改正が特許実務者、翻訳者の実務にどう影響するのかを探ります。特許法条約(PLT)加入を見据えた改正であり、PLT加入後の実務も予測します。
<セミナー目次> T 平成27年改正のポイント 1 職務発明が会社のものとなることがある (1)これまでの職務発明の規定(特許法35条)の説明 (2)改正点 (3)対価決定の指針 2 意見書提出期間などの延長可(特5条) 3 出願日の認定という手続(特38条の2) 4 外国語書面出願の翻訳文提出がなかった場合の取扱い(特36条の2) 5 先の出願の参照という手続(特38条の3) 6 明細書、図面が欠落している場合の取扱い(特38条の4) U 平成26年改正のポイント 1 特許異議申立の復活 2 期間の延長可(特に優先権主張) V 改正が特許実務者、翻訳者に与える影響 期間の延長、補完、特許法条約 (PLT)などが実務に与える影響 |
セミナーのお申込みはこちら |
・外資系銀行を経て特許事務所にて勤務 ・現在、奥田国際特許事務所にて、また翻訳者、執筆者、弁理士 として活躍し、米国バベル翻訳大学院では第3科目「特許・技術・ 医薬翻訳専攻」にて「特許翻訳レベルT(英日)」をプロフェッサーとして 担当 ・ 「現代日本執筆者大事典・第5期」(日アソシエイツ)に掲載されている ・ 元 弁理士試験委員 <著書> 「ゼロからできるアメリカ特許取得の実務と英語」(秀和システム) 「国際特許出願マニュアル2版」(中央経済社) 「特許翻訳テクニック2版」(中央経済社) 「もう知らないではすまされない著作権」(中央経済社) 「なるほど図解特許法のしくみ(2版)」(中央経済社) 「なるほど図解著作権法のしくみ(2版)」(中央経済社) 「なるほど図解商標法のしくみ(3版)」(中央経済社) 「米国特許法改正のポイント」(中央経済社) 「ネイティブに笑われない英文ビジネスメール」(中央経済社) 「こんなにおもしろい弁理士の仕事(3版)」(中央経済社) 「誰でも弁理士になれる本(4版)」(中央経済社) 「なるほど図解特許法のしくみ第3版」(中央経済社)出版予定 |
●セミナー日程: 2016年2月18日(木) 18時〜20時(日本時間) ●申込締切 : 2016年2月15日(月)(日本時間) ●開催場所: A) バベル吉祥寺キャンパス会場(当協会認定校) (東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-13-18 ルジェンテ吉祥寺1F) *定員10名に達し次第締め切ります。 B) オンライン- ZOOM *定員25名に達し次第締め切ります。 ●申込形式 :A)現地会場参加/B)オンラインZOOM参加 (2通りの参加方法があります。) ●受講料は以下の表をご覧下さい |
一般 |
一般 :米ドル |
JTAメンバーズ 及び 学生 |
JTAメンバーズ 及び 学生 :米ドル |
バベルメンバーズ | バベルメンバーズ :米ドル |
---|---|---|---|---|---|
A)2,500円 B)2,000円 |
A)$28 B)$23 |
A)2,000円 B)1,500円 |
A)$23 B)$18 |
A)2,250円 B)1,800円 |
A)$25 B)$20 |
*2016年1月19日現在より、円相場が1ドル10円前後変わりましたら、ドル建てのセミナー受講料が変更になる場合がございます。
セミナーのお申込みはこちら |